貸したお金を取り戻せ
立川ニアレスト法律事務所
こんな時、法律的にはどうなるの?
そんな疑問にお答えします!
今回の相談者は、40代女性のA子さん(仮)です。
今日はどうされましたか?
●A子
1年前に友人に300万円を貸したのですが・・・・
約束の
返済期限が来ても返しに来なかったので、改めて返して欲しいと言ったんです。
そうしたら「借りた覚えはない。貸したというなら証拠を見せろ」と逆切れされてしまいました。
●弁護士 水原
逆切れですか・・・
●A子
実は、信頼できる友人だったということもあり、
契約書を作らなかったんです・・・・
もう私の300万円は返ってこないってことでしょうか?
どうしても取り戻したいんです!
●弁護士 水原
契約書がなくても
すぐに諦める必要はありません!
契約書は、お金の貸し借りに必ずしも必要なものではないんです。
金銭が相手方に渡ったことを裏付ける資料、返還の約束があったことを裏付ける資料を一緒に考えていきましょう!
今回のケースで具体的に言いますと・・・・
●A子
えっ、契約書がなくても本当に大丈夫なんですか????
●弁護士 水原
確かに、契約書は、金銭の貸し借りがあったことを証明するための有力な資料にはなります。
しかし、仮に契約書がなかったとしても、
金銭の授受と、返還の約束があったこと等を証明出来れば、裁判所において300万円の
返還請求が認められますよ。
どうやって証明するのか? この続きは事務所に直接お問い合わせください!
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基本情報
名称 | 立川ニアレスト法律事務所 |
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フリガナ | タチカワニアレストホウリツジムショ |
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住所 | 190-0012 立川市曙町2-13-3 立川三菱ビルディング8階 |
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アクセス | JR立川駅北口より徒歩すぐ |
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