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あきらめるのは早い!

立川ニアレスト法律事務所

こんな時、損害賠償請求訴訟を起こせるの?
そんな疑問にお答えします!

■相談内容
ある日突然、性格の不一致という理由で、旦那に別れようと切り出されました。
私は別れたくありませんでしたが、仕方なく離婚することにしました。
まだまだ住宅ローンが残っており、そのほかの借金も計算すると財産は受け取らないほうが得だと考えたので、私は何も受け取らないし、請求もしないということで、家を出ました。
念のために簡単な離婚協議書を作り、離婚届も出してしまいました。

すると3ヶ月後、“前の旦那さん、新しい女の人と住んでるよ。”と共通の知り合いから連絡がありました。
そんなにすぐ相手が出来るのはおかしいと思い元旦那を問い詰めると、実は離婚する前から浮気していたことがわかり、とてもショックを受けました。
浮気をしていると知っていたら慰謝料を請求していたのに!と悔しくてたまりません。
今からでも元旦那に請求できないでしょうか?

■弁護士 米村の見解
夫の浮気を原因とする離婚ならば、慰謝料を請求することができます。
ただ、すでに離婚が成立し、「何も請求しない」という内容の離婚協議書が作成されているという場合はあきらめるしかないのだろうか、という相談ですね。
離婚においては、財産関係の清算や、慰謝料の問題など、解決しなければならない問題がたくさんあります。
こうした問題は、本来、離婚の動機や原因も含めて、よく話し合って解決すべきものです。
もし、浮気のような大事なことを隠したまま話し合いが行われたとすれば、到底きちんとした解決がなされたものとはいえません。
ですから、たとえ「請求しない」という内容の合意があったとしても、そのような合意は無効であると考えて、請求できることが多いのではないでしょうか。
まずは、弁護士に相談し、具体的な解決策を見いだしましょう。

基本情報

名称立川ニアレスト法律事務所
フリガナタチカワニアレストホウリツジムショ
住所190-0012 立川市曙町2-13-3 立川三菱ビルディング8階
アクセスJR立川駅北口より徒歩すぐ
電話番号0120-34-9460
受付時間9:00~18:00
定休日土・日曜、祝日
※予めご予約頂ければ、土・日曜、祝日も対応可能です。
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