前方不注意
立川ニアレスト法律事務所
こんな時、損害賠償請求訴訟を起こせるの?
そんな疑問にお答えします!
■相談内容
歩道を歩いていたときに、前方から歩いてきた来た人とぶつかってしまいました。
お互いに前方不注意で、私は友達と会話しており、相手はスマートフォンを触っていたようです。
ぶつかった拍子に、相手のスマートフォンが落ち壊れてしまい、弁償しろと言ってきたんですが、これって私が弁償しなければいけないんでしょうか。
■弁護士 水原の見解
あなたに前方不注意があり、それが原因で相手方のスマートフォンを壊してしまったということですので、あなたに損害賠償責任が発生すると考えられます。
もっとも、相手方にも前方不注意があった場合、過失相殺が適用されます。
具体的な過失割合は、もっと事実を調査する必要がありますが、おそらく、あなたが修理費用や買換費用の半分程度を支払うことになると思われます。
このところスマートフォンを原因とした“前方不注意”が社会問題となっています。
私は歩きながらスマートフォンを使っていない!という方も、巻き込まれないよう注意しましょう。
基本情報
名称 | 立川ニアレスト法律事務所 |
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フリガナ | タチカワニアレストホウリツジムショ |
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住所 | 190-0012 立川市曙町2-13-3 立川三菱ビルディング8階 |
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アクセス | JR立川駅北口より徒歩すぐ |
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電話番号 | 0120-34-9460 |
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受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土・日曜、祝日
※予めご予約頂ければ、土・日曜、祝日も対応可能です。 |
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