相続税
立川ニアレスト法律事務所
今回の相談者はI子(80代女性)さんです。
今日はどうされましたか?
●I子
1月から相続税が改正されましたが、自分達にとって、どう変わったでしょうか?
●弁護士 一藤
相続税は、遺産が一定の基礎控除の金額を上回る場合に課せられます。
これまでは、「5000万円+1000万円×法定相続人」が基礎控除の金額でした。
それが、2015年1月から「3000万円+600万円×法定相続人」となりました。
つまり、例えば、相続人が子ども3人の場合、8000万円までは非課税だったのが、4800万円になりました。
地価が高い場所にお住まいの方は、土地代+預貯金だけで、課税の対象になる可能性があります。
自分には相続税はかからないと思っていた方が、いざ遺言書を書こうとした時に、自分の財産に相続税が発生すると気づくということも考えられます。
揉め事を回避するためにも、相続税がかかるか見直したうえで、相続税として支払う金融資産を除いた部分で遺産の配分を考える、そんな遺言を考えてはどうでしょうか。
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名称 | 立川ニアレスト法律事務所 |
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フリガナ | タチカワニアレストホウリツジムショ |
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