無断駐車だと??
立川ニアレスト法律事務所
こんな時、法律的にはどうなるの?
そんな疑問にお答えします!
今回の相談者はC男(20代男性)さんです。
今日はどうされましたか?
●C男
友人のマンションに遊びに行ったときのことです。
友人の許可をとって、友人が契約している駐車スペースに
僕の車を止めさせてもらったんですね。
しばらく遊んだあと帰ろうとしたところ、僕の車に「
無断駐車のため、3万円の罰金」と書かれた紙が貼ってあったんですよ。
●弁護士 米村
なるほど。見慣れない車があったので、管理人さんが貼ったのでしょうね。
●C男
確かにその駐車場の契約は友人の車ですけど、契約者である友人の許可は貰っていたんですよ?
それでも罰金を払わなきゃいけないんでしょうか?
●弁護士 米村
ご友人の許可を得て、一時的に駐車するくらいであれば、問題ないでしょう。
帰るときに、管理人さんに声をかけましたか?
●C男
いいえ。なんだか怖くて、そのまま出てきてしまいました。
●弁護士 米村
あらら。ご友人が結んでいる駐車場契約に、無断転貸の禁止や、「あらかじめ届け出た自動車以外は駐車してはいけない」という条項が置かれている場合もありますね。
●C男
・・・そうすると、やっぱり払わなきゃいけなかったのでしょうか。
●弁護士 米村
心配しなくても大丈夫ですよ。そもそも3万円というのも高すぎますし、
そう書いてあるからと言って、それに従う必要もありません。
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