トラブルの元には、できるだけ近づくな!
立川ニアレスト法律事務所
こんな時、損害賠償請求訴訟を起こせるの?
そんな疑問にお答えします!
■相談内容
今日は待ちにまった花火大会♪
最寄駅は、隣の人と肩がぶつかり、身動きも上手く取れないほど、人であふれ大混雑。
流されるように会場に向かっていたところ、前を歩いていた人のスーツケースに私の足が当たってしまい、はずみでスーツケースを倒してしまいました。
すると、倒れた衝撃で中に入っていたものを壊してしまったようで、相手が弁償しろと言ってきました。
“ぶつかるな”というのは無理があるほど混雑していた状況でも、僕に賠償の責任ってあるんでしょうか?
■弁護士 水原の見解
相談者の今回の行為で過失がなければ、賠償責任は発生しません。
このケースで言うと、過失があるか判断するにあたっては、「混雑しており、ぶつかるかもしれないと予見できる状況だったか。」
また「予見できたとして、衝突を回避することができたか。」という点を検討する必要があります。
この点、今回のような状況では、相談者は、少なくとも衝突を回避することが出来なかったと思われますので、損害賠償の責任を負わないと考えます。
基本情報
名称 | 立川ニアレスト法律事務所 |
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フリガナ | タチカワニアレストホウリツジムショ |
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住所 | 190-0012 立川市曙町2-13-3 立川三菱ビルディング8階 |
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アクセス | JR立川駅北口より徒歩すぐ |
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電話番号 | 0120-34-9460 |
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受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土・日曜、祝日
※予めご予約頂ければ、土・日曜、祝日も対応可能です。 |
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