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自転車は降りよう!

立川ニアレスト法律事務所

こんな時、損害賠償請求訴訟を起こせるの?
そんな疑問にお答えします!

■相談内容
自転車で通勤しています。
途中「自転車は降りて通行してください」の道を通るんですが、人通りも少なかったので自転車に乗ったまま通行しました。
すると、歩いていたおじいさんに「自転車は降りろ!」と大声で注意されました。
その迫力に私はびっくりして転んでしまい、手を骨折。全治1ヶ月の怪我をしていました。
自転車に乗っていた私にも非はありますすが、この年配の男性に損害賠償請求することはできるのでしょうか?

■一藤の見解
おじいさんが「大声で注意されたこと」が「過失」にあたるのかがポイントになりますね。
一般的に考えても転ぶほど大きい声、迫力だった。倒れてもやむを得ないと判断される場合は請求できるでしょう。
ただし、あなたもおじいさんの注意を呼び起こすような行為をしていますので、こちらにも非があります。
相当の割合の過失相殺による減額が考えられ、満額請求は難しいでしょう。
なお、乗ってはいけない場所で自転車に乗っていたことに対する罰則は、損害賠償と別の問題になります。
自転車の交通ルールは道路交通法で細かく定められていますが、詳しく知らない方が多いと思います。
事故が起きてから、自分が悪いの?とならないよう、一度勉強しておくことをオススメします。

基本情報

名称立川ニアレスト法律事務所
フリガナタチカワニアレストホウリツジムショ
住所190-0012 立川市曙町2-13-3 立川三菱ビルディング8階
アクセスJR立川駅北口より徒歩すぐ
電話番号0120-34-9460
受付時間9:00~18:00
定休日土・日曜、祝日
※予めご予約頂ければ、土・日曜、祝日も対応可能です。
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